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育児休業終了時の月額変更届を作成するにはどうしたらいいですか
月変個別処理の画面の[条件]設定の特殊処理で、「育児休業終了時の月額変更届を作成する」にチェックを付与して月変処理を行ってください。
※「育児休業時の月変」電子申請には対応しておりません。紙もしくは直接e-Govにて通常申請をご利用ください。

●「育児休業等終了時報酬月額変更届」の作成方法

1、最初に「月変個別処理」画面で月変データを登録していただく必要があります。その時に「条件」を開き「特例処理」のチェックを付けてください。
※関係ない方も特例処理をしないように「月変個別処理」画面を閉じる時には「条件」の「特例処理」のチェックは外すようにしてください。

2、「事業所」「個人」を選択し、「月変月」を入力して、「賃金読込」を押します。
※3ヶ月分の賃金が表示されますが1行目の年月が育児休業終了月となります。

3、内容を確認して「登録」を押したら、忘れないように「条件」の「特例処理」のチェックを外しておきます。

4、月変個別処理を閉じます。

5、「手続き」の「社会保険」の「育児休業終了時報酬月額変更届」を、開きます。

6、「事業所」「個人」を選択し、「育児休業終了日」を入力します。
※「育児休業終了日」が月変個別処理の1行目の賃金の月と同月であれば「遡及支払額」や「昇(降)給差の月額」等が空欄ではなく数字が入ります。数字が入らなければ賃金データが月変のデータが見つからなかった事になるので「報酬月額」は印刷されません。

7、「印刷」を行い「報酬月額」の内容をご確認下さい。
カテゴリ月変算定,月額変更,その他
参考URL
更新日付2023-11-13