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個人マスタの[賃金反映設定]で労働保険が締日基準の場合、どんな条件で判定していますか
■事業所マスタの賃金反映設定の事業所マスタの給与支払日登録画面の賃金支払日の中で、
個人マスタの給与支払日登録画面の給与支払日にチェックがある支払日と一致する支払日のうち
事業所マスタの給与支払日登録画面の賃金締日が賃金支払日より大きく、区分が翌月の場合にのみ
翌月扱いになります。
(例:賃金データ5月のデータは賃等報告の6月に反映されます)

■事業所マスタの賃金反映設定の労働保険が支払日基準の場合は、当月扱いになります。

※個人マスタの[給与支払日]で、チェックを付与した支払日が1つでないと判定出来ません
 (チェックがない場合も、判定出来ません)
 10日締め翌月10日払い、10日締め翌月20日払いは判定出来ません。
 (賃金締日が賃金支払日の数字より大きくない為)
カテゴリマスタ登録,年度更新,その他など
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更新日付2021-06-15