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ひとり親や寡婦の判定条件を教えてください
判定条件は、下記の通りです。

■共通判定:配偶者が現在いない事

■<本人が男性の場合>
所得が500万以下かつ扶養親族の子供が1人以上いる場合「ひとり親」

■<本人が女性の場合>
所得が500万円以下で子供がいる場合は「ひとり親」
上記の条件に当てはまらない場合、
・500万円以下で死別している場合は「寡婦」
・500万円以下で離婚した場合、扶養親族(子供以外も可)がいれば「寡婦」


※年調ヘルパーの回答時のポイント
 「子供」が条件の場合は、続柄を「子」で選択してください。
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更新日付2022-09-16