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令和7年中に育休や休職により12月1日以後に給与・賞与の支払いがない場合、今年の申告はどうすればいいですか
令和7年 12 月1日以後に支払う給与がない場合、
令和7年度税制度改正以前の内容で申告を行うことになります。
(令和7年11月までに給与支払いがある)

年調ヘルパーでは令和7年度税制度改正に対応した申告書のみ作成可能なため、
下記のいずれかの方法で対応してください。

1、年調ヘルパーを利用して回答してもらい、申告後管理者側で令和6年様式を利用して
  作成・計算する。
  ※令和6年分の様式を補正して使用する(国税庁HPの記載要領-参考URL参照)

2、令和6年様式を手渡し、従業員にて記載して提出してもらう。



国税庁HP参考
令和7年度税制改正での基礎控除、配偶者控除等の還付を受けたい方は各自で確定申告を行います。
1-12 令和7年12月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人
その給与の支払を受けた人が改正後の控除等の適用を受けるためには、確定申告等をする必要があります。
カテゴリ管理者様向け
参考URLhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm
更新日付2025-10-27