![]() | 所得金額調整控除には対応していますか |
![]() | 申し訳ありません。自動判定することができないため、手入力などでの対応をお願いします。 所得金額調整控除は本人の給与所得から下記で算出した「所得金額調整控除の額」を減じた額で基礎控除を再判定します。 (年調ヘルパーのプログラムでは、再判定して計算をやり直す機能がありません) 【ご参考】:本人収入が11,550,000円の場合(1000万円以上の場合) 所得金額調整控除の額 = (10000000 – 8500000)×10% = 150000 再判定することにより、「区分I」や「配偶者控除の額」が変わる場合がございます。 必要に応じて変更箇所を訂正してください。 また、条件によりソフト上での修正ができないケースもあります。 (他の所得者が控除を受ける扶養親族」のマイナンバー等入力箇所がありません等) その場合は、紙での修正をお願いします。 従業員画面での入力完了後に、「扶養親族情報」ボタンを押すと、一覧の下部に「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」追加ボタンがあります。 こちらに追加後に、収入が所得金額調整控除の条件に満たしていると、入力完了画面に「所得金額調整控除の可能性がございます。管理者へお問い合わせください」という文章が表示されます。 申告いただいた管理者は、確認画面で該当の従業員の申告書の「編集」から所得金額調整控除の欄に入力をお願い致します。 |
| カテゴリ | 管理者様操作方法 |
|---|---|
| 参考URL | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm |
| 更新日付 | 2025-10-15 |

