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[扶養マスタ]の設定内容と入力箇所について教えてください
●本人合計所得R8年以降の入力欄
 R8年の給与計算に利用します。(扶養親族等のカウントの判定時)
 ※年末調整の計算処理には使用しません。
  (年末調整一覧の本人の合計所得見積額に反映します)
●配偶者合計所得R7年年調整以降
 被扶養者一覧の配偶者の所得見積額を反映します。
 R7年の年末調整及びR8年の給与計算に利用します。
(扶養親族等のカウントの判定時)

●配偶者の『択一』の枠は、令和8年以降は被扶養者一覧にチェックをして選択してください。
 ※扶養マスタの上部の配偶者専用の『択一』の枠は操作できません。

〇「被扶養者となった日」「被扶養者でなくなった日」「税扶養脱退日」の設定方法
◆《社保の扶養》《税の扶養》に該当する時の設定、「被扶養者となった日」を入力

◆《社保の扶養》だけに該当する時の設定
「被扶養者となった日」を入力、「税扶養脱退日」を入力

◆《税の扶養》だけに該当する時の設定
「被扶養者となった日」を入力、「被扶養者でなくなった日」を入力
「被扶養者でなくなった日」を入力すると自動で「税扶養脱退日」が入力されるため、
日付を削除し空欄にする。

◆《社保の扶養》《税の扶養》に該当しない時の設定
税扶養脱退日、被扶養者でなくなった日を必要に応じて登録してください。
(控除対象扶養親族の場合は、いずれかにチェックを付けていただく仕様になっていますが、
年少扶養親族はチェックがなくても自動で判定されます)
★控除対象外配偶者の判定には、配偶者の合計所得の値が必要となるため、
給与計算時には、配偶者「なし」とするか、被扶養者一覧に仮登録する必要があります。
「扶養控除申告書配偶者の有無」は『有り』または『自動』に設定します。
→令和8年のバージョンアップで、被扶養者一覧未登録で配偶者「あり」の場合
控除対象外配偶者となるよう対応しました。

※配偶者「あり」で被扶養者一覧を未作成にすると配偶者合計所得金額未入力でも、
控除対象外配偶者として年末調整では計算処理を行いますが
源泉徴収簿には源泉控除対象配偶者として印字されますのでご注意ください。
→令和8年のバージョンアップで、源泉徴収簿に印字されないよう修正しました。

〇「一般扶養親族」とは、控除対象扶養親族(16歳以上の人)を対象

○「特定親族」のチェックは令和8年以降の給与計算に反映
合計所得金額が100万円以下の場合は扶養親族等の人数にカウントしますが、
100万円超123万円以下の場合には扶養親族等にはカウントしません。
→次回令和8年のバージョンアップで、適用されました。

〇『択一』の枠は、1つだけ選択
 扶養親族控除の対象とする場合はチェックが必要です。
 択一のチェックと生年月日、所得金額により判定を行います(令和7年税制度改正以降の仕様です)
 「一般障害者」「特別障害者」は、枠外にあるので、同じ扶養者に「一般扶養親族」と「一般障害者」をチェックする事は可能です。
 配偶者控除の対象とする場合もチェックが必要です。

〇「配偶者の加入制度」「死亡日」は、第三号被保険者関係届の項目

〇「生計を一にする事実」は、扶養控除等申告書の項目
 ※通常は、従業員が記載する項目の為、未入力にします。

〇「非居住者である親族」は、28年度からの源泉徴収票の項目

〇現在は、使用(連動)されていない項目の一覧
 「控除対象外国外扶養親族」「外国人区分」「変更前氏名」「変更前氏名カナ」
 「除かれた理由」「第3号被保険者になった理由」 「異動届 ⑫解除事由」
 「被保険者証の添付」「被保険者証を添付できない理由」「被扶養者になった理由」

〇「備考」は、扶養異動届の電子申請時に反映

〇「同居の別」「年金手帳番号」「収入」は、扶養異動届の項目

〇「出産日」「出産予定日」は、[雇用保険]の[出産・育児休業スケジュール]の項目

〇「従たる扶養控除申告書の提出(乙)」は、給与所得者の扶養控除等申告書の項目

〇「扶養控除申告書配偶者の有無」は、源泉徴収簿の「配偶者の有無」の項目

〇「年少扶養親族」は、平成22年に廃止

○「退職手当等を有する配偶者扶養親族」 「令和5年以降用 非居住者である親族に該当する条件」は、
  令和5年度からの扶養控除等申告書の項目
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更新日付2026-1-09